食品添加物 許可システム こうなっている

2022年3月14日

食品添加物 許可システム 実際はこういうったシステムで許可されています。食品添加物については4項目あり、その4項目を内閣府「食品安全委員会」で検討され、クリアしなければなりません。「食品添加物は国が認めているから安全なんでしょう」という消費者の声も耳にします。そもそも食品添加物が許可されるには、クリアーすべき条件があります。

食品添加物  許可 されるための4項目

  • 添加物は安全性が実証されるか、または確認されるものでなければならない。
  • その使用が消費者に何らかの利益を与えるものでなければならない。
  • 食品の損耗を少なくするために腐敗、変質その他の化学変化を防ぐものでなければならない。
  • 添加した食品の化学分析等により、その添加を確認できるものでなければならない。

という4項目について、内閣府「食品安全委員会」で検討され、クリアしなければならない。しかし、毒性試験や生物学的試験のデータは、「許可申請した側の企業」が用意したものである。許可が取れないような都合の悪いデータを出すはずもないのです。

これが添加物が許可される実態であり、添加物による被害が相次ぐ理由です。1955年に起こった「森永ヒ素ミルク事件」は、食品添加物の怖さを日本中に知らしめた出来事の1つです。

食品添加物指定の条件

食品添加物の指定リストは、すでに登録されているものの安全性や使用状況を見直し、不適切なものを削除するとともに、新たな物質の登録を随時行っています。2016(平成28)年には亜セレン酸ナトリウム、オクタン酸など5種類が、2015(平成27)年にはカンタキサンチン、クエン酸三エチルなど4種類が登録されました。

新たな食品添加物の指定については、厚生労働省の食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針(別添)に記載されています。新たな物質が食品添加物に指定される場合、「人の健康を損なうおそれがなくかつその使用が消費者に何らかの利点を与えるもの」とされています。従って、新たな食品添加物の指定にあたり、安全性と有効性が科学的に確認されている必要があります。

まず、食品添加物において最も大切なことは、安全性です。食品添加物の安全性は、要請者が厚生労働省に要請した使用方法で、実証または確認されていなければなりません。

次に、有効性については、下記4点のいずれかに該当することが実証または確認されていなければりません。

食品添加物の恐ろしさを露呈した「森永ヒ素ミルク事件」

「森永ヒ素ミルク事件」(もりながヒそミルクちゅうどくじけん)とは、1955年6月頃から主に西日本を中心として起きた、ヒ素の混入した森永乳業製の粉ミルクを飲用した乳幼児に多数の死者・中毒患者を出した毒物混入事件です。

森永の粉ミルクを飲んでいた乳児が、持続性発熱、下痢、発疹、皮膚への色素沈着などの症状を起こし、患者数1万人以上、死者130名という大惨事になりました。

粉ミルクの pH 調整用に使った添加物の第二リン酸ナトリウムの純度が低く、ヒ酸ナトリウムが混入していたのが原因でした。

こういった危機が、最近はさらに高まってきているのです。ここ数年、価格の安い中国製の添加物が、ドッと日本に押し寄せてきているのです。食品メーカー各社や添加物メーカーもコストを下げるために先を争って使っています。

そのような状況の中、輸入の際、日本の食品衛生法の規格に合わない(成分不適合) ということで、廃棄処分になっている食品添加物が出ています。厚生労働省では「水際でストップしているので、流通はしていない」としていますが、現実に食品メーカーからは「中国製の添加物は純度が低い」という声も方々から出てきているのです。被害が出てからでは遅いのは言うまでもありませんん。中国製食品添加物の検査を早急にすべきでしょう。

どのような食品添加物の使用が認められているのですか
食品添加物は食べても安全なのですか?

食品添加物は、市販の食品ではどのように表示されるのですか?

容器包装入りの加工食品では、表示すべきことがさまざまに決められています。これらを一括して記載してある部分に、原材料名という目があります。食品添加物は、原材料名と別途に設けられた「添加物」という項目に表示されるか、「添加物」の項目を設けない場合は原材料名欄中に「/(スラッシュ)」等により原材料と食品添加物を明確に区分して表示されます。

食品添加物は、原材料名欄ではどのように表示されているのですか?

食品添加物は、原則として使用した食品添加物を表す「物質名」で表示されます。そのうち、使用目的を表示した方が、消費者の購入の判断に役立つとされたものは、「用途名」という使用目的を表す名称も併記することになっています。

また、同種の食品添加物を複数使う場合で、個々の成分を表示する必要性が低いもの、食品中にも常在成分として存在するもの等は、まとめて「一括名」というグループ名での表示が認められています。

加工食品の製造に使われた食品添加物は、全て表示することが原則とされていますが、その食品で効果を有さないようなものは、表示が免除されています。それには、次のようなものがあります。

・加工助剤に該当する食品添加物

・キャリーオーバーに該当する食品添加物

さらに、栄養強化の目的で使用した食品添加物も表示が免除されています。

亜硝酸塩について、不安になる情報をよく見ますが、身体への影響はありますか?

野菜中には硝酸塩が多く含まれており、野菜の摂取後、体内で硝酸塩の一部は亜硝酸塩に変換されます。亜硝酸塩、硝酸塩は、野菜由来の摂取が添加物由来よりも多いことが知られています。野菜由来でも添加物由来でも、科学的には同じものなので、添加物として亜硝酸塩等を摂取してもそのために身体に悪影響が出るということはありません。 一方、野菜はビタミンやミネラル、食物繊維等の摂取源として有用ですので、いろんな種類を適度に摂取するべきと考えます。

安全な食べ方・選び方