食品添加物とは
食品添加物とは 食品衛生法において、食品の製造過程で、または食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものと定められ、厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会で使用が許可された物質です。
保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。
参考までに厚生労働省で定めらている食品添加物です。
食品添加物とは
かつては天然原料から製造された添加物については食品とみなされ、化学合成されたもののみが「食品添加物」として扱われてきましたが、1995年以降は、天然添加物も合成添加物と同様の規制を受けています。
現在、合成添加物として350点、合成以外の添加物として約1000点があります。食品添加物の毒性については専門機開において、一般毒性(急性毒性、慢性毒性など) と特殊毒性(発ガン性、催奇形性、染色体異常を起こす変異原性など) が調べられますが、とくに慢性毒性や特殊毒性については動物実験による短期間の検査では完全に分かるものではありません。
生体に対して何らかの生理作用をもつ物質は、必ず副作用ももっています。絶対に安全無害な食品添加物というのはありません。したがって、ある食品に偏らないバランスのとれた食生活を心がけることが大切です。
Q1.食品添加物にはどのようなルールがあるのですか?
食品添加物には、食品衛生法により、次のようなルールが定められています。
使用できる添加物
使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。これは、天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです。未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
品質や使用量
食品添加物には、純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています。
食品への表示
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。Q2.どのような食品添加物の使用が認められているのですか?
日本で使用が認められている食品添加物には指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。
指定添加物食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。(ソルビン酸、キシリトールなど)
既存添加物
平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、例外的に、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっています。(クチナシ色素、タンニンなど)
天然香料
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。(バニラ香料、カニ香料など)
一般飲食物添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。(イチゴジュース、寒天など)
Q3.食品添加物は食べても安全なのですか?
食品添加物については、下記のような方法で安全性を確認しています。 食品添加物の安全性評価は、リスク評価機関である食品安全委員会が行います(食品健康影響評価)。具体的には、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、各食品添加物ごとに、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)が設定されます。
この結果を受けて、厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会において審議・評価し、食品ごとの使用量、使用の基準などを設定します。
食品添加物を見極める 主要 添加物 一覧注意したい 食品添加物
主要 添加物 一覧 用途などを紹介しています。知らず知らずのうちに摂取してしまっている添加物も多数あると思うので注意しましょう。ふだん食べている加工食品の原材料表示と照らし合わせて確認してみましょう。添加物の危険性を理解しましょう。
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