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原産国表示 意味 原産国表に関する注意

原産国表示 意味 を間違えてはいけません。原料原産地表示制度とは、加工食品に使用された原材料の原産地を商品に表示する制度のことです。 表示する必要がある原材料が生鮮食品の場合はその産地が、加工食品の場合はその製造地が表示されます。

原産国表示 意味 理解して間違えないように

原産国表示 意味

原産国表示 意味

原産国表示では、袋詰め・パック詰めされた国が原産国となります。たとえば北朝鮮でとれたシジミでも中国でパックされて日本へ輸出されれば中国産です。

カット野菜などは、ほとんど中国産野菜であっても、日本で袋詰めしていれば、袋詰めした県が原産地表示されてしまいます。養殖魚は、ウナギなどの稚魚は中国からの輸入に依存していますが、成育期間の長いほうが原産地となります。

国産のカット野菜をほしいと思って国産だと思ったら中国産だということがあるので要注意です。カット野菜だけでなくこれは生体で輸入された牛も同じです。

缶詰は最終的な加工を施した国が原産地となります。したがって、中身が外国産でも日本で缶詰にすれば国産となります。ただ、そもそも商品には産地表示していないものが多くなります。

たとえば千葉県銚子のシンボル的存在の「大羽いわし」。この缶詰を巡って2003年に、大手水産メーカーと地元のメーカーとの間でトラブルがありました。地元で大羽いわしが不漁のとき、地元メーカーはアメリカ西海岸産のイワシを使い、「大羽」の名称を外したイワシ缶詰を作り、「アメリカ西海岸産」と表示し販売していました。

一方、大手水産メーカーは北アメリカ産のイワシを原料に、原産地表示なしで「大羽いわし」の名を付けた缶詰を売り出しました。

これに怒ったのが地元メーカーと地元漁連で「『大羽いわし』のイメージダウンになる」として、大手水産メーカーに原産地表示の要望を出したのです。

これに対し、大手水産メーカーは、「サバ缶など、他の輸入原料を使った缶詰も当社では原産国表示をしていない」と、答えたのです。その後、大手水産メーカーと地元メーカーの話し合いで一件落着となりましたが、大手メーカーの缶詰の原料は、外国産でも原産国表示はされていないことは明らかになったのです。

「国産」表示の寒天、しかし原材料表示は「南米産」!?

質問

「国産」と表示のある寒天を購入しましたが、原材料表示を見たら「南米産」とありました。「国産」と表示してもよいのですか。

回答

原産国表示や原料原産地表示については、景品表示法や食品表示法で定められています。寒天など加工食品は、単に「国産」と表示するだけでは、原料原産地の表示か原産国の表示か判別がつかず、原料原産地が「国産」であると誤認させる可能性があるため「国産」との表示は認められていません。

解説

寒天のような加工食品は、食品表示法の「食品表示基準」により、具体的な表示事項、表示方法等が定められています。

原料原産地とは、加工食品の原料に使われた一次産品(農畜水産物)の原産地のことをいいます。原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」によると「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と規定されています。

今回のケースのように、寒天の原料(テングサ・オゴノリ)を南米から輸入し、国内で加工製造(=実質的な変更をもたらす行為)を行っている場合、寒天の原料原産地は南米、原産国は「日本」ということになります。

そして、食品表示法に基づいて定められた加工食品品質表示基準では「産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示」を禁止しています。例えば、輸入した原料を国内で味付け等の加工をして製造したものに「国産」のように表示することは、当該製品の原材料が「国産」であると誤認させる可能性があるため認められていません。ただし、「国内加工」といったように加工地であることがわかるように表示することは可能とされています。

なお、国内で製造される加工食品の原料原産地表示はこれまでは一部原料(4品目・22食品群)にしか義務づけられていませんでした(注)が、2017年9月1日より、国内のすべての加工食品について、使っている量が最も多い原料を、原則として多い順に国別で表示することが義務づけられました。表示の切り替えは、5年後の2021年度末までに行うことになっています。

https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2017_15.html

お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

消費者庁からの引用

Q 家庭用品に原産国を表示する必要はありますか。家庭用品に原産国を表示する場合には、どのようにすればよいのですか?
A

家庭用品品質表示法上は、家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められていません。

商品の原産国の表示については、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法[昭和37年法律第134号])上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において一定の基準があります。

消費者庁表示対策課
TEL:03-3507-8800(大代表)

安全な食べ方・選び方

 

おいしい 魚 選び方 輸入魚を国産の魚と間違えない

おいしい 魚 選び方 を紹介します。「水産物」の原材料表示は、思いの外わかりにくいので注意が必要です。本来、国産品には漁獲した水域か養殖場のある都道府県、輸入品には原産国を表示します。

おいしい 魚 選び方

おいしい 魚 選び方

おいしい 魚 選び方

しかし、獲れた水域が不明の場合は、水揚げされた港名か港のある都道府県名でもいいことになっているので、表示だけを見ると、輸入魚でも国産と勘違いすることがあるのです。

もし「国産魚」を食べたければ、漁獲した水域が表示してあるものを選ぶことです。

問題は、パック詰めされた刺身です。刺身の場合、それが一種頬のみなら生鮮食品、二種類以上の盛り合わせなら「加工食品」となってしまいます。「加工食品」には添加物を使っていいことになっているため、2種類以上の刺身盛りわせ(=加工食品) なら、添加物を使っても問題がないことになるのです。

刺身を買う場合も、生魚だからと油断せず、表示をよく確認して、添加物の少ないものを選ぶようにましょう。乾燥させた干物や加熱・味付けした魚介類も、すべて「加工食品」です。それから、よく「天然仕上げ」「天然風味」と表示されている水産物があるが、養殖ものにはこの表示はできないので注意です。

魚 見分け方 安全で安心な魚の選び方 回遊魚を選ぶ

添加物 原材料表示 にもポイントがある

添加物 原材料表示 にもポイントがあります。添加物の知識を得ても、それがスーパーで手にした食品に入っているのかどうか、原材料表示で判別することができなければ意味がありません。

ただ、その 原材料表示 には、添加物の表記法以外にも、ややこしいルールや、慣習のようなものがあり、正しく読みとるにはちょっとしたコツが必要です。

添加物 原材料表示

添加物 原材料表示

添加物 表示 は表示が義務づけられている

食品添加物は、食品表示法によってその表示方法が決められています。 食品添加物を使用した場合は、原則として、使用した全ての食品添加物の物質名を「原材料」の欄に記載しなければなりません。 表示する際には、重量割合の高い順から表示する必要があります。

実際には 添加物 原材料表示 わかりにくいと多くの人の感想

東京都では、食品表示の分かりにくい点について、「よく感じる」又は「食品によっては感じることがある」を選んだ方410人に、食品表示の分かりにくい点について聞いたところ、「分かりにくい用語で書かれている」(58.0%)が6割近くで最も高く、以下、「表示文字が小さすぎる」(52.9%)、「書かれている内容が多すぎる」(39.5%)などがありました。

その他の意見では、食品添加物の記載でまとめて書かれている場合、具体的には何が入っているか分からない。食品添加物は気になるが、実際の体に及ぼす影響までの知識がないため、ただ良くないものとして捉えてしまうような傾向にあり、分かりにくい。二次加工された加工食品では原材料の素性が分かりにくい。などがありました。

消費者は添加物の少ないものを購入したくてもわかりにくいという問題を抱えていることがわかってきました。

原材料表示 添加物がどれかわからない

まず、原材料表示でわかりにくいのは、記載されているもののうち「添加物」がどれかということです。

よく間違えるのがたんばく加水分解物、エキスですが、これは「食材」である。添加物はほとんどが「調味料(アミノ酸等)」以下に表示されています。とはいえ、この「アミノ酸」の表記自体もわかりにくいものです。

添加物で、「アミノ酸」とだけ表示があれば、それは化学調味料のグルタミン酸ナトリウムを単独で使った場合です。

つまり、卓上にある味の素を使ったのと同じです。ただし、「アミノ酸等」とあれば、味の素と一緒に、他の乳酸カルシウムなどの有機酸を使っているというわけです。

原材料表示を見るポイントとして大事なのは、他社から販売されている、同種の食品の原材料表示と比較して見てみることです。

食品添加物の表示は物資名だけでは消費者にとって分かりにくいので主な用途が、甘味料、着色料、保存料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤の8種類については【用途名表記】が必要となります。

用途名表示

【用途名】 【表示例】
甘味料 甘味料(サッカリンNa)、甘味料(ステビア)
着色料 着色料(赤2)、着色料(黄4)
保存料 保存料(安息香酸Na)、保存料(ソルビン酸k)
増粘材、安定剤、ゲル化材、糊料 安定剤(CMC)、ゲル化材(ペクチン)
酸化防止剤 酸化防止剤(BHT)、酸化防止剤(v, c)
発色材 発色材(亜硝酸Na)、発色材(硝酸k)
漂白剤 漂白剤(亜硫酸Na)、漂白剤(亜硫酸塩)
防かび剤、防ばい剤 防かび剤(OPP)、または防ばい剤

一括名表示

香料のように微量のものを多種類配合したものなど物質名のかわりに種類を示します。
「一括名」の記載が可能なものとして下記の14種類が認められています。

一括名】 【使用目的名】
イーストフード イーストの栄養源
ガムベース チューイングガムの基材
かんすい 中華麺の製造
酵素 炭水化物やたんぱく質の分解などを行う
光沢剤 食品に光沢を与える
香料 香りの付与、増強
酸味料 酸味の付与、増強
チューイングガム軟化剤 チューイングガムの柔軟を保つ
調味料 味の付与調整
豆腐凝固剤 豆乳を凝固させる
苦味料 苦みの付与、増強
乳化剤 食品の乳化、起泡材
水素イオン濃度調整剤 pH調整剤、適切なpH領域を保つ
膨張剤 膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉
パン菓子製造工程でガスを発生して生地を膨張させる

表示免除品目

工助剤 食品の加工の際に使用され、食品中には残存しないもの。完成前に除去されるもの。その食品に通常含まれる成分に変えられ、その量を明らかに増加されるものではないもの。食品に含まれる量が少なく、その成分による影響を食品に及ぼさないこと。
キャリーオーバー 最終食品では、効果を及ぼさないもの
栄養強化の目的で
使用されるもの
特別用途食品や機能性表示食品を除く、栄養強化目的で使用されたもの

添加物を判断する大事なポイント

そうした上で、できるだけ項目数の少ない、スッキリしたシンプルな原材料表示の商品を選ぶことです。

そして、できるだけカタカナ表記の少ないもの。つまり、「化学の教科書」と見紛うような表示になっている商品を避けることです。何よりも大切なことは、自分の知らない物質名や、不安が残る物質名があったら、「何のために使っているのか」「どんな物質なのか」を、ためらわずに問い合わせることです。食品添加物を見極める 主要 添加物 一覧

安全な食べ方・選び方