農薬 とは? 農業の効率化において避けられない

2023年9月22日

農薬 英: agricultural chemicalとは、農業の効率化、あるいは農作物の保存に使用される薬剤の総称です。殺菌剤、防黴剤(ぼうばいざい)、殺虫剤、除草剤、殺鼠剤(さっそざい)、植物成長調整剤(通称「植調」:植物ホルモン剤など)等をいいます。

農薬 影響

通常、多くの人が、「農薬は人の体に悪い」というイメージをもっていると思います。では、具体的にどのような影響があるのでしょうか?

さまざまな健康被害が指摘されていますが、なかでも不安が大きいのが農薬の持つ

  1. 発がん性
  2. 遺伝毒性
  3. 催奇形性

3 つです。発がん性のある農薬には、農薬自体が DNA を傷つけるものと、農薬を体内で代謝することで生まれた物質が発がん性を持つものがあります。

遺伝毒性とは、農薬の毒性が遺伝によって子孫までおよぶこと。そして、催奇形性とは、農薬の影響をぅけた親から産まれた子の体に奇形が表れる可能性がある、ということです。

このほかにも、農薬が体内に入ることで活性酸素が過剰に発生する可能性があるなど、不安はつきません。では、体に害があることがわかっでいるのに、なぜ農薬は使い続けられているのでしょうか?

避けられない 農薬

「農薬」といっでも、日本で使用することが認められている農薬は約200種類もあります。どの農薬も病害・虫害・雑草被害を防ぐためのものです。病気で作物が枯れ、虫に作物を食べつくされては、農家の人は大損害です。

また、雑草が栄養をとって日をさえぎつては、作物がしっかり成長しません。日本の近代農業の目標は「大量生産」でした。化学農薬の開発が進んで、殺菌剤により病害が、殺虫剤により虫害が減ったうえに、除草剤で雑草をとる手間もはぶけました。農薬の毒性が指摘されるようになって、製造禁止になる農薬もありましたが、農薬使用量は増えているといわれています。

原因は、化学肥料の与えすぎで作物の抵抗力が弱まったこと、痛虫害が発生しやすいハウス栽培が増えたことがあげられます。農薬は、雨で落ちたり、紫外線で自然に分解されたりすることが多いのですが、ハウス栽培だと農薬が残留しやすくなってしまいます。

すこしずつ有機農産物(3年以上化学農薬、化学肥料を使用していないことが認証された畑で栽培した野菜) の栽培も広まっていますが、まだまだ「贅沢品」です。

国の残留農薬基準も、手放しに信用できません。お店に並んでいる商品ならば安心だと過信せず、自分で農薬を落とし、安心・安全な作物を食べられるように下ごしらえすることが肝心です。

農薬の残留基準はどのように決められている?

食品中の残留農薬により健康を損なうおそれがないよう、次のような方法で、農薬の残留基準を設定しています。

食品中の農薬の残留基準値は、農薬を定められた使用方法で使用した際の残留濃度等に基づき設定しています。コーデックス委員会(※)が定める国際基準があるものについては、国際基準も参照します。

こうして設定した残留基準値については、農薬が残留する食品を長期間にわたり摂取した場合や、農薬が高濃度に残留する食品を短期間に大量に摂取した場合であっても、人の健康を損なうおそれがないことを確認しています。

具体的には、我が国における各食品の摂取量を勘案して、食品を通じた農薬の摂取量が、

・毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)
・24時間又はそれより短時間の間に摂取しても健康への悪影響がないと推定される量(ARfD:急性参照用量)

をそれぞれ超えないことを確認しています。

なお、このADI及びARfDは、動物を用いた毒性試験結果等の科学的根拠に基づき、リスク評価機関である食品安全委員会が食品健康影響評価(リスク評価)を行い、設定しています。これを受けて、厚生労働省において、上記の考え方に基づき、薬事・食品衛生審議会での審議を経て、残留基準値を設定しています。

食品中の残留農薬等はどのように検査されている?

国内に流通する食品や、輸入食品について、自治体や国が、残留農薬等の検査を行っています。

国内に流通する食品については、自治体が市場等に流通している食品を収去するなどして、検査を行っています。検査は、自治体の監視指導計画において検査予定数を決めて行っています。
輸入食品については、輸入の際に検疫所への届出が必要ですので、届出された輸入食品の中から、輸入食品監視指導計画に基づいて、モニタリング検査を行っています。違反が確認されると、検査の頻度を高めたり、違反の可能性の高い食品に対しては、輸入の都度、検査を行うことになります。
また、違反が確認された場合には、その食品を廃棄させたり、原因究明や再発防止を指導するなどの措置を講じます。

日本と海外の農薬の残留基準値が異なるのはなぜですか?
 食品中の農薬の残留基準値は、農薬を定められた使用方法で使用した際の残留濃度等に基づき設定しており、これは国際的にも共通の考え方です。
各国において、農薬の使用の可否や使用方法が、その国の気候、病害虫の発生状況や栽培実態を踏まえてそれぞれで定められていることから、それを基に定められる残留基準値も異なります。
また、同じ食品であっても、日本と海外で検査部位が異なる(例:玄米と精米)ことにより、残留基準値が異なる場合もあります。
そのため、日本と海外の基準値のどちらが緩いか厳しいかを一概に言うことはできません。
いずれにしても、食品を通じた農薬の摂取量が、
・毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)
・24時間又はそれより短時間の間に摂取しても健康への悪影響がないと推定される量(ARfD:急性参照用量)
をそれぞれ超えないことを確認し、人の健康を損なうおそれがないよう設定しています。

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